会社で車両を持つと一見メリットが大きいように見えますが、フリンジ・ベネフィット税の対象になる可能性があります。現実的な選択肢は3つあり、最適な方法はその車両が実際にどのように使われるかによって変わります。

要点

会社が車両を所有し、オーナーや従業員が私用でも使える状態にある場合、その私的利用可能性はフリンジ・ベネフィットに該当し、通常はFBT(フリンジ・ベネフィット税)の対象になります。一般的な選択肢は3つです。社用車についてFBTを支払う、個人所有の車両について業務走行距離分を経費精算する、または車両を免除対象の業務関連車両として認めてもらう方法です。最も安くなる方法は、実際の私用がどの程度あるかによって決まります。

要点

3つの方法を比較

これは自動的に決まるものではなく、選択肢として考えるべきものです。それぞれ、向いている利用パターンが異なります。

  • 社用車 + FBT(フリンジ・ベネフィット税)。会社が車両を所有・維持し、運行費用を経費にしますが、私的利用可能性の価値に対してFBTを支払います。業務利用が多く、車両関連の費用を会社でまとめて負担したい場合に向いています。
  • 個人所有車 + 走行距離精算。ご自身が車両を所有し、会社が精算する、またはログブックに基づいてキロメートル単価方式で業務走行距離を請求します。FBTは発生せず、業務走行距離が少〜中程度の場合はよりシンプルなことが多いです。
  • 業務関連車両の免除。本当の意味での業務用車両(一般的にはユートやバン)で、社名表示があり、一般的な私用に使えず、書面による私用制限がある場合、FBTの免除対象になり得ます。ルールは細かく、自宅と職場の移動については注意が必要です。

最も誤って主張されやすいのが、この免除です。ダブルキャブのユートを自宅に駐車し、週末にも使っている場合、自動的に免除されるわけではありません。

簡単な比較例

1人会社が、約70%を業務で使う取締役の車両をどう扱うか検討しているとします。

方法内容
社用車 + FBT会社がすべての運行費用を経費にしますが、私的利用可能性に対してFBT(フリンジ・ベネフィット税)を支払います
個人所有車 + 走行距離精算キロメートル単価で走行距離の約70%を請求し、FBTは発生しません
業務関連車両社名表示があり、書面による私用制限がある本物の業務用車両である場合のみ対象です

私的利用がそれなりにある1台の乗用車であれば、会社で車を持ってFBTを支払うよりも、走行距離で精算する方が整理しやすく、安くなることがよくあります。一方、車両を複数台保有している場合や、本当に業務用のユートである場合は、他の方法が有利になることもあります。

避けたいよくあるミス

  • ユートなら自動的にFBT不要だと思い込むこと。業務関連車両の免除には、社名表示や書面による制限など、実際の条件があります。
  • 唯一の車について100%業務利用と主張すること。その車が唯一の車両であれば、何らかの私用がある可能性は非常に高く、その分を考慮する必要があります。
  • ログブックがないこと。走行距離方式には、IRD(ニュージーランド内国歳入庁)が認める記録が必要です。
  • FBT申告を忘れること。私的利用可能な社用車を会社で保有している場合、FBT申告もセットで必要になります。

申告のどこに関係するか

会社で車両を保有する場合、FBT(フリンジ・ベネフィット税)は、会社決算書とIR4(法人所得税申告書)とは別に、所定のサイクルで申告します。フリンジ・ベネフィット全般のルールは当社のFBT解説で説明しており、車両に関する詳細は車両に対するFBTガイドで扱っています。

Fernwayがお手伝いできること

実際の利用状況に基づいて3つの方法すべてを試算し、どれが最も安いかをお伝えします。必要な記録(ログブックまたはFBT計算)の設定を行い、社用車方式が有利な場合はFBT申告も対応します。推測で進めることはなく、着手前に固定料金を合意します。

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これは一般的な情報であり、個別の税務アドバイスではありません。ご自身の状況については当社にご確認いただくか、ird.govt.nzをご確認ください。

平たく言うと:私用がある社用車は通常FBTの対象になります。そのため、ご自身の車で業務走行距離を請求する方法と比較して検討し、ユートを免除扱いにするのは、本当に業務用車両のルールを満たしている場合のみにしてください。

これは一般情報であり、個別の税務助言ではありません。詳しくは 免責事項全文.