従業員か請負業者か。これは単なる呼び名の問題ではありません。PAYE(給与からの源泉徴収制度)とスケジューラー・ペイメント(源泉徴収対象の請負報酬)は税務上の扱いが異なり、それぞれ求められる義務も違います。分類を誤ると、働く側にも、報酬を支払う事業者側にも問題が生じます。
簡単な答え
PAYEは従業員に適用されます。雇用主は給与ごとに所得税とACC earners' levyを控除し、KiwiSaverや休暇関連の処理も行うため、従業員の税務は主に源泉段階で処理されます。Schedular paymentsは、一定の請負業者に適用されます。支払い時に税金が源泉徴収されますが、請負業者は自分の事業を運営し、IR3(個人所得税申告書)を提出し、経費を申告し、ACCや多くの場合は予定納税も自分で対応します。
判断の分かれ目は、契約書上の呼び名ではなく、関係性の実態です。契約上「請負業者」と呼んでいても、働き方が従業員と同じであれば請負業者とは認められません。誤った分類はIRD(ニュージーランド内国歳入庁)によって見直され、過去分の税金が発生する可能性があります。
詳細をわかりやすくご説明します
実務上の違いは、かなり大きいです。
| 項目 | PAYE給与所得者 | スケジューラー・ペイメント対象の請負業者 |
|---|---|---|
| 誰が税金を差し引くか | 雇用主が、各給与支払い時に差し引きます | 支払者が源泉徴収しますが、最終的な精算は本人が行います |
| 経費 | 通常、控除できる経費はありません | 事業経費を控除できます |
| ACC | PAYEを通じて所得者負担分が徴収されます | 本人宛にACC賦課金の請求が届きます |
| 休暇 / KiwiSaver | 雇用主の義務が適用されます | 本人の責任で対応します |
| 年度末 | 通常は自動的に精算されます | IR3(個人所得税申告書)を提出し、追加納税が必要になる場合があります |
働き手が本当に従業員なのか、それとも請負業者なのかは、その取り決めの実態で判断されます。事業者がどの程度指揮・管理しているか、働き手が仕事をうまく行うことで利益を得られる、または失敗した場合のリスクを負うのか、代替の人を送れるのか、事業にどの程度組み込まれているのか、といった点が見られます。書面で「請負契約書」があることは役立ちますが、実態に優先するものではありません。
スケジューラー・ペイメントは、規則で定められた特定の種類の仕事にのみ適用されます(たとえば、特定の請負業務や労務提供のみの業務など)。そのリストに含まれない請負業者は、そもそもスケジューラー・ペイメントの対象ではなく、自分で税務をすべて管理します。
ここで明確にしておきたいのは、スケジューラー・ペイメントは請負業務の一部であり、請負業務と同義ではないということです。労務提供のみの特定の建設業務、一部の農業・林業の請負、歩合制の業務、その他限られた業務だけがスケジューラーとして定められています。リストに載っていない仕事を行う真正な請負業者については、税金は一切源泉徴収されず、経費や予定納税を含め、本人が自分で税務をすべて管理します。
簡単な例
同じ会社で似た仕事をしている2人の例です。
| 働き手 | 扱い |
|---|---|
| 勤務時間が固定、会社の道具を使用、週払い、仕事の進め方を指示される | 従業員とみなされる可能性が高い — PAYE、休暇、KiwiSaverの対象 |
| 自分の道具を使用、仕事ごとに請求書を発行、下請けに出せる、自分で進め方を決める | 請負業者とみなされる可能性が高い — スケジューラー源泉徴収の対象、IR3(個人所得税申告書)を提出 |
会社がPAYE義務を避けるために、最初の働き手を請負業者として支払っている場合、IRD(ニュージーランド内国歳入庁)はその人を従業員として再分類し、本来適用されるべきだったPAYE、休暇、KiwiSaverの負担を求めることがあります。判断を誤った場合のコストは主に事業者側にかかるため、最初の分類は慎重に行うべきです。
よくある間違いと注意点
- 肩書きだけで判断する。 書面上「contractor(請負・業務委託)」とされていても、実態が従業員に近ければそれが優先されます。
- すべての請負・業務委託者にschedular payments(源泉徴収対象支払い)があると思い込む。 対象となるのは指定された業務種類のみで、それ以外は税務をすべて本人が管理します。
- 請負・業務委託者側の他の義務を忘れる。 ACC(事故補償制度)、経費、provisional tax(予定納税)はすべて請負・業務委託者本人の責任です。
- 分類誤りによる事業リスクを軽視する。 未納のPAYE(給与源泉税)、休暇手当、KiwiSaver(退職貯蓄制度)が再査定される可能性があります。
働く側にとって、PAYEから請負・業務委託へ移ることは、準備不足になりやすい変更です。PAYEでは税金、ACC、KiwiSaverが自動的に処理されていましたが、請負・業務委託者になるとその3つすべてを自分で管理する必要があります。何も積み立てていない場合、最初の年度末に想定外の請求が発生しがちです。
この項目が申告書のどこに該当するか
従業員の場合、通常はPAYE(給与所得者の源泉徴収制度)でその年の税額はほぼ精算され、IR3(個人所得申告書)の提出自体が不要なこともあります。源泉徴収対象の請負業者の場合、差し引かれた税額はIR3上の税額控除となり、経費は課税対象額を減らします。不足額が出ると、翌年に暫定税が発生することがあります。ACC賦課金はいずれの場合も別途かかりますが、徴収方法が異なります。
ご自身が請負業者である場合は、スケジューラー・ペイメントと源泉徴収税、および税率の設定方法にも関係します。
Fernwayがお手伝いできること
当社は、就労形態を正しく読み解き、最初から適切に整えられるようサポートします。また、コントラクターの方には、PAYE(給与源泉徴収)の対象から外れても困らないよう、IR3(個人所得税申告書)、経費、ACC、予定納税の対応を支援します。事業者の方には、雇用区分の判定リスクが追徴課税につながる前に注意点をお伝えします。
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これは一般的な情報であり、個別の税務アドバイスではありません。状況によって取扱いが異なる場合がありますので、当社にご確認いただくか、ird.govt.nzをご確認ください。
要するに: PAYEは従業員向けで、税金は給与支払い時に処理されます。一方、schedular payments(源泉控除対象の請負報酬)は、一定のコントラクター向けで、本人が申告を行い、ACCや予定納税も自分で管理します。そして実際の判断基準は、契約書上の呼び名ではなく、仕事がどのように行われているかです。
これは一般情報であり、個別の税務助言ではありません。詳しくは 免責事項全文.