業務委託には自由がありますが、以前は雇用主が行っていた税務管理を自分で行う必要があります。これは、NZの請負業者が押さえておくべき内容を分かりやすくまとめたガイドです。初年度の年度末に思わぬ負担で困らないようにしましょう。
まず結論
請負業者として課税されるのは、総請求額ではなく利益(収入から正当な経費を差し引いた金額)です。一部の業務では、スケジューラー・ペイメント(源泉徴収対象報酬)のルールにより支払時に税金が源泉徴収されることがありますが、これはあくまで前払いです。それでもIR3(個人所得税申告書)の提出が必要で、売上が$60,000を超えるとGST(物品サービス税)登録が必要になる場合があり、年間の税額が$5,000を超えると予定納税の対象になります。
新しく請負を始めた方が最もよくする失敗は、請求額をすべて使ってしまい、税金分を残しておかないことです。受け取るたびに資金を取り分けておくことが、年度末を落ち着いて迎えるためのポイントです。
請負業者の税金の仕組み
大きく分けると4つの要素があります。それぞれ単独では難しくありません。
- 利益に対する所得税。 請求した金額を合計し、実際の事業経費を差し引いた残額に、通常の個人税率で課税されます。
- スケジューラー・ペイメント(源泉徴収対象報酬)。 一定の種類の請負業務(労務のみの取引、一部のコンサルタント業務、特定のエージェンシー契約など)では、支払者が税金を源泉徴収します。記入済みのIR330Cを提出し、源泉徴収率を選びます。この税金は最終的な税額に対する控除として扱われます。
- GST(物品サービス税)。 12か月のいずれかの期間で売上が$60,000を超える場合は登録が必要です。請求書に15%を上乗せし、GST申告を行います。その代わり、事業用の購入に含まれるGSTも還付・控除できます。
- 予定納税。 ある年の残余所得税が$5,000を超えると、翌年の税金を一括ではなく分割で支払います。
全体像としては、請求し、税金とACC(事故補償制度)分としておおよそ3分の1を取り分け、認められる経費を申告し、正確なIR3(個人所得税申告書)を提出する、という流れです。
簡単な例
初めて丸1年働いたフリーランスのデザイナーを例にします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 請求額(GSTを除く) | $85,000 |
| 事業経費 | $12,000 |
| 課税対象利益 | $73,000 |
この$73,000に個人税率で課税され、ACC(事故補償制度)の賦課金は別途請求されます。売上が$60,000を超えているためGST(物品サービス税)登録が必要です。また、結果として税額が$5,000を大きく超えるため、翌年から予定納税の対象になります。各入金の約3分の1を取り分けるという目安を守っていれば、所得税とACCを無理なくカバーできたはずです。
避けたいよくある間違い
- 源泉徴収された税金で完了だと思ってしまうこと。 スケジューラー・ペイメント(源泉徴収対象報酬)の税金は前払いです。実際の税率がそれより高ければ、年度末に差額を支払う必要があります。
- 低すぎる源泉徴収率を選ぶこと。 毎月の手取りは増えたように感じますが、3月に向けて税金の未払いが積み上がります。
- $60,000のGST(物品サービス税)ラインを無視すること。 年度途中でも、超えた時点で登録が必要です。
- ACC(事故補償制度)を忘れること。 賦課金は所得税とは別で、独自の請求書として届きます。初年度の請負業者が驚きやすいポイントです。
- 個人支出と事業支出を混ぜること。 経費を証明しやすくするため、別口座で管理しましょう。
申告書のどこに関係するか
請負収入、経費、源泉徴収された税金はすべてIR3(個人所得税申告書)に反映されます。GST(物品サービス税)は別のサイクルで別途申告します。ご家族がいる場合、請負業務の利益はWorking for Families(就労世帯向け税額控除)の受給額にも影響します。また、源泉徴収対象の仕事で選ぶ税率については、当社の源泉徴収率ガイドで詳しく説明しています。
Fernwayがお手伝いできること
当社は、開始時点から正しく整えます。適切なGST(物品サービス税)登録のタイミング、無理のない源泉徴収率、シンプルな経費管理の仕組み、毎月取り分けるべき明確な金額を設定します。年度末にはIR3(個人所得税申告書)の作成・提出を行い、請求できるものを漏れなく申告し、予定納税の状況を早めにお知らせして、後から驚かないようにします。料金は固定で、事前にお見積もりします。
無料20分レビューを予約していただければ、初年度の流れを一緒に整理します。
これは一般的な情報であり、個別の税務アドバイスではありません。ご自身の状況については当社に確認するか、ird.govt.nzをご確認ください。
分かりやすく言うと:課税されるのは売上ではなく利益です。各入金の約3分の1を税金とACC(事故補償制度)用に取り分け、$60,000のGSTラインと$5,000の予定納税ラインに注意し、正確なIR3を提出しましょう。
これは一般情報であり、個別の税務助言ではありません。詳しくは 免責事項全文.