短期滞在向けホスティングの収入は課税対象です。また規模が大きくなるとGST(物品サービス税)も関係してくるため、多くのホストがここでつまずきます。何を申告し、何を経費計上できるのか、そしてなぜ長期賃貸よりも短期滞在の方が$60,000の基準が重要になるのかを解説します。

要点

Airbnbやその他の短期滞在向け貸し出しからの収入は課税対象であり、確定申告に含める必要があります。ホスティングに関連する経費は、私的利用がある場合には按分したうえで控除できます。また、短期滞在宿泊は長期住宅賃貸とは異なりGST(物品サービス税)の課税供給にあたるため、売上が$60,000を超えるとGST登録が必要になります。これは、将来売却する際にも実際の影響を及ぼします。

つまり短期滞在は、事業のように課税される一方で、住宅不動産に結びついているという、やや扱いの難しい位置づけになります。

要点

わかりやすい詳細

所得税については、短期滞在による総収入を申告し、関連する費用を控除します。自宅の一室を貸している場合や、年間の一部だけ家全体を貸している場合は、収入を得るための利用と私的利用との間で費用を按分します。一般的に控除できる費用には、固定資産税・保険料・電気代・インターネット代・消耗品費・清掃費・プラットフォーム手数料、家具や動産の減価償却費の一部などがあります。

より大きな落とし穴はGST(物品サービス税)です。長期住宅賃貸はGSTの対象外ですが、短期滞在宿泊は課税供給です。そのためホストとして、12か月間の課税売上が$60,000を超えるとGSTの対象になります。これは単に宿泊料金に15%を上乗せするだけの話ではありません。不動産がGST制度に入ると、後日売却する際に売却額に対してGSTが発生する可能性があり、多額で予期しないコストになることがあります。

簡単な例

あるホストが独立したスリープアウトを年間を通じて貸し出し、$28,000の収入を得たとします。ホスティングに直接関連する費用は$9,000でした。

項目金額
短期滞在収入$28,000
控除可能なホスティング費用$9,000
課税対象となる短期滞在利益$19,000
売上が$60,000超ですか?いいえ — GST(物品サービス税)登録は不要

この場合、ホストは$19,000の利益に対して所得税を支払い、GST基準を大きく下回っているためGSTは適用されません。同じホストが部屋や物件を増やし、売上が$60,000を超えた場合は、GST登録が義務となり、将来の不動産売却についてもGSTの観点から慎重な計画が必要になります。

避けたいよくある間違い

  • GST(物品サービス税)上、長期賃貸と同じように扱ってしまうこと。 短期滞在は課税供給ですが、長期住宅賃貸はそうではありません。
  • 副業のように感じるため収入を申告しないこと。 プラットフォームは報告を行うため、未申告収入のリスクを取る価値はありません。
  • スペースを私的にも使っているのに、家計費の100%を経費計上すること。 費用は按分しなければなりません。
  • 不動産をGST登録することによる売却時GSTの影響を無視すること。
  • ブライトライン・ルールと損失のリングフェンシング・ルールを忘れること。 これらは対象不動産に引き続き適用される場合があります。

申告書での位置づけ

短期滞在収入は、課税所得の一部としてIR3(個人所得税申告書)に含めます。GST(物品サービス税)登録をしている場合、予約にかかる15%と関連費用に含まれるGSTは、別途GST申告で処理します。また、その不動産はより広い不動産税制の対象にもなります。売却時のブライトライン・テストや、賃貸損失のリングフェンシングは、不動産の利用方法によっていずれも関係する可能性があります。こうした要素を整理しておくことで、短期滞在の運用が後々思わぬ税務問題につながるのを防げます。

Fernwayがお手伝いできること

お客様のホスティングについて、収入と経費の適切な按分を計算し、GST(物品サービス税)の基準を正しく管理できるようサポートします。また、意思決定のではなくに、売却時GSTやブライトラインの影響を明確にします。GST登録が有利か不利かについても、わかりやすくお伝えします。料金は固定で、事前にお見積りします。

これは一般的な情報であり、個別の税務アドバイスではありません。状況はそれぞれ異なる場合がありますので、無料レビューをご予約のうえ当社にご相談いただくか、ird.govt.nzをご確認ください。

これは一般情報であり、個別の税務助言ではありません。詳しくは 免責事項全文.