ニュージーランドのGST(物品サービス税)登録は、1つの金額と、任意で選ぶかどうかの判断にかかっています。売上高が$60,000を超えた時点で登録が必要になり、それ未満でも任意で登録できます。ご自身がどちらに当てはまるかを確認する方法を説明します。

まず結論

任意の12か月間の売上高が$60,000を超える場合、または超えると合理的に見込まれる場合は、GST(物品サービス税)に登録しなければなりません。それ未満の場合、登録は任意です。ルールを一言で言えばこれだけです。

注意点は「任意の12か月間」という表現です。直近の会計年度だけを見るわけではありません。過去12か月を振り返り、次の12か月も見通すローリング方式の期間です。売上高が$60,000を超えると合理的に見込めるようになった時点で、登録義務が発生します。

まず結論

詳しい内容を分かりやすく

売上高」とは、利益ではなく売上の総額を指します。ここでよく誤解が起こります。個人事業主が$70,000を請求し、経費を差し引いた手取りが$30,000だけだったとしても、基準は超えています。$60,000のラインは、手元に残る金額ではなく売上で判断されるためです。

登録後は、価格に15%のGST(物品サービス税)を上乗せし、顧客から受け取ってIRD(ニュージーランド内国歳入庁)へ納付します。その際、ご自身の事業経費で支払ったGST(仕入税額控除)は差し引けます。また、所定のサイクルでGST申告を始める必要があります。収入の中には扱いが異なるものもあり、たとえば一定の金融サービスや居住用住宅の家賃は通常の課税対象取引ではないため、入金のすべてが同じようにカウントされるわけではありません。事業の大半が通常の商品やサービスの販売であれば、重要なのはシンプルな売上高テストです。

簡単な例

自営業のデザイナーを例に考えてみましょう。過去12か月の請求額は$52,000でした。そこに、月$1,200の新しい継続契約が決まったとします。今後12か月を見通すと、売上はおおよそ$66,400になります。

期間見込売上高登録は必要?
過去12か月$52,000まだ必要ありません
次の12か月(継続契約を含む)$66,400はい — $60,000超です

実際に$60,000が入金されるまで待つ必要はありません。超えると合理的に見込めるようになった時点で、登録義務が適用されます。この継続契約が確定した日が、対応すべき日です。

避けたいよくある間違い

  • 売上ではなく利益で判断してしまう。 $60,000の判定は、手元に残る金額ではなく、総売上高で行います。
  • 過去だけを見てしまう。 将来の仕事が確定して売上が増える場合、過去の売上が基準に達する前でも登録義務が発生することがあります。
  • 登録後に申告を忘れてしまう。 登録すると、取引が少ない期間でも申告期限が来ます。申告額がゼロの「nil return」も含まれます。
  • ローリング方式の12か月間で本当に基準を超える一時的な売上増を無視してしまう。
  • 登録時にGST(物品サービス税)を価格に織り込まない。 その結果、15%を上乗せできず、自社の利益率から負担することになります。

申告の中での位置づけ

GST(物品サービス税)は所得税の中に含まれるものではなく、所得税と並行して扱うものです。GST申告では年間を通じた売上と仕入にかかる15%を処理し、所得税申告(個人事業主はIR3(個人所得税申告書)、会社はIR4(会社所得税申告書))では利益を申告します。登録している場合、所得税申告書の数字は通常GST抜きです。GSTは別に計算・申告されるためです。最初からこの2つの流れをきちんと分けておくことが、年度末を楽にするポイントです。

Fernwayがお手伝いできること

当社では、GST(物品サービス税)登録が本当に必要かを確認し、正しく登録し、GSTが自動的に記録されるよう会計設定を整え、申告作業も代行します。たとえば創業時の大きな費用について還付を受けられるなど、任意登録が有利な場合は、その理由を分かりやすくお伝えします。メリットがなく事務負担が増えるだけであれば、その点も率直にお伝えします。

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